アルミニウム建築構造の国土交通省告示(建築基準法)について

「アルミニウム合金材」が建築物の指定材料として認められ、基準強度が定められました。

国土交通省告示408号:建築物の主要構造部等に使用する建築材料を定めた規定のなかに「アルミニウム合金」が加えられました。
国土交通省告示409号:アルミニウム合金材の許容応力度と材料強度についての内容が規定されました。

「アルミニウム合金材」の技術的基準が定められました。

国土交通省告示第410号(第750号):アルミニウム合金材の建築物に関する安全上必要な技術的基準が規定されました。

国土交通省告示第第410号(第750号)について

アルミニウム合金造の構造方法などの関する安全上必要な技術的基準について定められた法律です。(令和3年6月に一部改正)
仕様規定適合確認書はその技術基準に適合を確認した書類です。
適法範囲:アルミニウム合金造の建築物の述べ面積は独立タイプは200m2以下、壁付タイプは30m2以下です。 ただし、構造計算によって安全性が確かめられた場合は、この限りではありません。※1

仕様規定適合確認書は「単体・連棟」の発行に対応しています。

  • ※1 構造計算が必要な場合は、当社支店・営業所、お客さま相談センターにお問合せください。

国土交通省告示対応商品の確認について

国土交通省告示第410号(第750号)で定められた適用範囲に従い、ご希望のテラスが適合商品なのか判別してください。

防火・準防火地域・法22条区域について

防火地域・準防火地域

市街地における火災の危険を防除するために都市計画によって定められた地域です。

法22条区域について

防火・準防火地域外の市街地で火災の危険を防除するため、特定の行政庁により定められた地域です。

防火・準防火地域・法22条区域の詳細はこちらをご参考ください。(PDF形式 154KB)

その他注意事項

設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合はありますのでテラスを設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。